もくじ

姻族関係終了届とは?

彼氏彼女の他人の状態から結婚し婚姻関係を結ぶと血の繋がりはなくても配偶者の両親、兄弟とも親戚となります。これが姻族関係というものです。この姻族関係は離婚するとなんの手続きもなしに消滅します。

ところが配偶者が死亡してしまった時に婚姻関係は終了し姻族関係は続く事になるので、もし、配偶者がなくなってしまったあとに配偶者側との親戚付き合いを無くしてしまいたい と思っている場合は姻族関係終了届けを自ら提出しなくてはいけません。

この姻族関係終了届は配偶者側の両親や兄弟などの同意を得る必要もなく、自らの意思のみで提出することが可能です。配偶者の死亡届の提出後に出すことができ、受理された日から姻族関係が消滅することとなります。

姻族関係終了届を提出するデメリットとメリットは?

ここで姻族関係終了届けを届け出たときにどのようなメリットとデメリットがあるのかを解説します。

デメリット

不利益な点として考えた時に単純に親戚が減るということなので、困った時に助けてもらえる人がいなくなる、援助が必要なときに頼れない。などがあります。また、配偶者との間に子供がいた場合、その子供には姻族関係終了届の効力はなく、相手側の両親の孫としての姻族関係が続くことになりますので、扶養義務などは受け継がれてしまいます。

戸籍を分ける場合は復氏届が必要

もう一点、姻族関係終了届を出した後に知っておくべき事は配偶者との戸籍の事です。日本では一般的には夫の戸籍に入る事が多いと思いますがその夫がなくなった場合姻族関係終了届をだしたからといって戸籍が別になるわけではありません。戸籍を戻し、元の姓に戻したいという場合には別に復氏届というものを提出する必要があります。

まだ、子供がいる場合にもこちらも同様に子供の戸籍が配偶者側にあるならばそのままになってしまします。もし、自分の戸籍に入れる場合には家庭裁判所に変更許可申請書を申請して許可をもらったりと手続きが必要になってきます。

メリット

配偶者との両親や兄弟との親戚関係が無くなるので扶養義務がなくなります。これは今までの親戚関係にもよりますが、配偶者がなくなってしまった場合に義理の親の面倒は見たくないという場合には大きなメリットといっていいでしょう。

もうひとつ、遺産相続についても気になっている人も多いと思います。もし、届出を出して姻族関係を小メスさせれば相続した遺産を帰さないといけないのでは?と考えている人もいるかもしれませんが、遺産はそのまま受け取ることはできます。また、遺族年金も引き続きもらえるのか?という事に関しても問題なく引き続き受給する事ができます。

まとめ

配偶者が無くなっても姻族関係は継続します。血のつながりのない配偶者の両親、兄弟たちとこの先どうしても一緒にいることはできないという場合には姻族関係終了届を提出することになります。

姻族関係終了届を出すメリットは無くなった配偶者の血族(両親や兄弟)を扶養する義務がなくなること。相続した遺産や遺族年金もそのまま受け取れるというところです。デメリットは親戚としての付き合いがなくなること、子供には姻族関係がそのまま続く事になる、復氏届を出しても戸籍もなくなった配偶者側に子供の戸籍が入っていればそのままになる。といったところです。