医療費控除の申請方法を解説

医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)でこの期間中に支払った医療費が、一定の金額を満たすと申請を行うことができるというものです。医療費控除の申請を行うと所得税が減額されます。会社で年末調整しているから大丈夫、という人は要注意です。医療費控除は年末調整では出来ませんので、改めて確定申告のときに一緒に申請しましょう。

実際にどのようにして申請するのか
1年間の領収証を残しておいて、その中から実際に医療費控除の対象になるものを仕分けしていきます。

医療費控除の対象一覧表(国税庁サイトより一部抜粋)

  1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
  2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
  3. 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
  5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
  6. 助産師による分べんの介助の対価
  7. 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
  8. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

 

これらを暗記することはできないので、領収書を受け取っときに判断するのではなく、一旦はすべて残しておいて後で1枚ずつ確認していきます。対象となる領収書がすべて揃ったら、金額を合計して10万円を超えた場合に申請することができます。
また、総所得額が200万円以下の人が領収書の合計が所得の5%より額が大きい場合も申請できる可能性はあります。例えば、総所得が100万円であれば5%である5万円以上の対象となる領収書があると申請可能ということですね。
気をつけなくてはいけない点は医療費控除の申請をするときに、他に医療費の給付を受け取っていないかを確認しておかないといけないといけません。もしなにかしらの給付をうけているのであれば、その金額を差し引いて合算することになります。

会社や自治体からの付加給付や出産などの時の助成金などさまざまです。非常に複雑な為、ある程度提出する書類がまとまれば税務署に確認するといいでしょう。

 

医療費控除に必要な書類とは?

医療費控除を申請するときには「自分で作成した明細書」と「確定申告書」が必要になります。病院から発行された明細書ではないことが注意点です。明細書には診療を受けた日、病院名、点数や支払った費用などをまとめます。また、医療保険者か発行する医療費通知がある場合にはこれが証明書として適用されます。医療費通知は送付される場合と病院で直接受け取る場合などがあるためその都度内容を確認してあとでどこへいったかわからないことが無いように整理しておきましょう。

その他、給与所得がある場合は源泉徴収票も提出しなければなりません。病院などでの診察の際にかかった交通費の領収書は提出する必要はありませんが、利用した交通機関や日時、病院名、金額を別の明細書にまとめる必要はあります。

確定申告書にこれらの書類を添えて提出することになります。

 

医療費控除の領収書が不必要になった?

平成29年度より、医療費控除の申請に領収書は必要なくなり明細書の提出のみでよくなりました。ただし、税務署から明細書の説明を求められた際にきちんと説明しなくてはいけませんので、かならず整理して保管しておかなくてはいけません。どちらにしても領収書は明細書作成の為やその後、必要になったときに分かるように必ず手元には必要だということですね。